一人親方労災保険 比較のポイント

業種で選択すべき一人親方労災保険

自営業者であっても労災保険に加入できる点はご存知でしょうか。労災保険法33条3号に規定されている一人親方その他自営業者は労災保険に加入する事ができるのです。ですが、一般被保険者と一人親方労災保険比較をしたところいくつか相違点がある事に留意する必要があります。

まず、一般被用者の場合は就業先が適用事業である限り被用者が加入手続を行う必要もありません。ですが、一人親方の場合においては加入において特別加入申請書を労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、国の承認を受ける必要があります。なお、承認を受ける為には、加入希望の一人親方が一人親方等の団体(業種によって異なります)に加入している事を求められます。

一人親方においては、労災認定基準も一般被保険者と異なり給付に必要な条件においても相違点がある事を把握する必要があります。労災保険の給付を受けるために必要な要件として「業務遂行性」が認められる必要がありますが、一人親方の場合はこの業務遂行性の認定が困難なケースがある為に、厚生労働省労働基準局長が施行規則に基づいた判断を下す事により決定される点です。

通勤災害においても、加入事業がタクシー運転手や運送業の場合は通勤災害が適用されなかったりと曖昧な判断が求められるケースにおいては適用されないといった不便もあります(第一種特別加入者となる事により通勤災害を適用してもらうというテクニックもありますが)。 自転車を使って配送する業務を行っているウーバーで労災に加入するには、フードデリバリーの配達員の組合で加入する必要があります。

なお、給付基礎日額は一般被保険者は労基法と同じ算定基準で計算された端数切り上げ平均賃金により算定されますが、一人親方の場合は3500円~25000円のうち希望者と都道府県労働局長が相談して決める事になります。

また、特別支給金が支給されない、給付基礎日額においてスライド制は適用されるものの最高限度金額の適用は受けないなど相違点は枚挙に暇がありませんが、総じて自営業者の特性に応じた労災保険内容となっています。